節句人形、雛人形、五月人形(鎧・兜) レンタルの専門店 人形の都邏弥【とらや】
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レンタル約款

第1条(総則)
お客様(以下「甲」という。)と株式会社エタニティ(以下「乙」という。)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という。)について、別に契約書類を作成しない場合には、以下の規定を適用します。

第2条(物件)
乙は甲に対し、甲がレンタル申込書に記載したレンタル物件(以下「物件」という。)の申込を承諾したときは、これを賃貸し、甲はこれを貸借します。

第3条(レンタル期間)
(1)レンタル期間は、レンタル申込書に記載した期間とし、乙が甲に物件を引き渡した日をレンタル開始日、甲が乙に当該物件を返還した日をレンタル終了日とします。
(2)この約款に基づくレンタル契約は、この約款に定める場合を除き、レンタル期間満了の日まで解除し、又は終了させることができません。

第4条(レンタル料金)
(1)甲は乙に対しレンタル申込書に記載のとおり、レンタル料金(運送諸経費・据付調整費含む)を支払うものとします。  
(2)レンタル料金の支払は、甲が乙に物件を返還した際に現金、もしくはレンタル申込書に記載の期日までに乙の指定する口座への振り込みとします。なお、振り込みの際の手数料は甲の負担とします。  
(3)延長期間のレンタル料金については、別途乙が定める割引率よって算出した額によるものとします。

第5条(物件の引渡し)
(1)乙は甲に対し、物件を納品場所において、レンタル開始日に引渡し、甲は物件をレンタル終了日に返還するものとします。  
(2)甲が乙に対し物件の引渡しを受けた後、48時間以内に物件の状態の欠陥につき申し立てがなかった場合は、物件は通常の状態で甲に引き渡されたものとします。

第6条(担保責任)
乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な状態を整えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しないもとします。

第7条(担保責任の範囲)
(1)レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた欠陥により物件が正常な状態にない場合は、乙は物件を速やかに同等の物件と交換するものとします。なおこの場合、乙は物件の交換のために使用が妨げられた期間のレンタル料金を日割計算により減免します。
(2)乙は、前項に定める以外の一切の保証をしないものとします。

第8条(物件の使用及び管理)
(1)甲は物件を善良な管理者の注意をもって利用中管理し、これらに要する消耗品及び費用を負担するものとします。  
(2)甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、質入、転貸及び改造をしないものとします。また甲は物件を分解、修理、調整をしたり、貼り付けされた乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去し毀損しないものとします。  
(3)乙または乙の代理人は、いつでも物件を点検・検査できるものとします。

第9条(物件の使用管理義務違反)
物件が甲の責による事由に基づき滅失、損傷した場合は、甲は乙に対し て、滅失した物件の再購入代金、損傷あるいは使用不能となった物件の修理代金の一切を弁済するものとします。

第10条(契約解除)
(1)乙は、甲が各号の一に該当したとき、催告をしないで通知のみでこの契約を解除できるものとします。
1.レンタル料金等の支払を怠ったとき。
2.小切手または不渡りを出したとき。
3.仮差押、仮処分、強制執行、競売の申し立て公租公課滞納処分等を受け、または整理、和議、破産、会社更生の申立があったとき。
4.営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁からの業務停止、その他業務継続不能の処分を受けたとき。
5.経営が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由が生じたとき。 
(2)この契約が解除されたときは、甲は甲の負担で直ちに物件を現状の状態に回復した上で、乙の指定する場所に返還するものとします。また併せてレンタル申込書に記載のレンタル料金を総レンタル利用日数から日割りで算出し、算出した金額を契約解除日からレンタル期間終了日までの日数に乗じ、その金額をレンタル料金総額と差し引いて乙に支払うものとします。

第11条(レンタル期間の延長)
(1)レンタル期間が終了する一週間前までに、甲から期間延長の申し出があった場合は、甲がレンタル契約条項に違反していない限り、当該レンタル契約に適用される条件に基づき、乙はこの申し出を承諾し、その証として甲にレンタル申込書を訂正して送付するものとします。  
(2)前項により延長された期間を更に延長するときも前項の規定によるもとし、以降も同様とします。

第12条(損害延滞金)
甲は、レンタル料金等この約款に基づく金銭の支払を怠ったとき、支払うべき期日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合による延滞損害金を乙に支払うものとします。

第13条(物件の所有権侵害等の禁止)
(1)甲は、レンタル期間中、もしくはレンタル期間終了後を問わず、物件を模擬して制作することはできません。  
(2)甲が物件について次の行為、その他乙の所有権を侵害する行為をしてはなりません。   
1.日本国外に持ち出すこと。   
2.担保に入れること。   
3.第三者に譲渡すること。  
(3)甲は、乙の書面による事前の承諾があった場合の他、次の行為をすることを禁止します。   
1.物件について造作、加工等その他一切の現状変更をすること。   
2.物件を第三者に転貸したり、この約款に基づく乙の権利、地位を第三者に譲渡すること   
3.物件をレンタル申込書の使用場所から移動すること。

第14条(合意管轄)
甲乙はこの契約に関する紛争解決について、埼玉地方裁判所または東京簡易裁判所を管轄裁判所とします。

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